入会申し込みフォーム
こちらよりご入会手続きが出来ます。 来館時に銀行振替申込書をご提出していただきます。
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この書面は個人情報保護法に基づき厳重に管理され道場業務以外の目的で使用することは一切ございません。
DRAGON’S DEN 会員誓約書
第一条 本契約は下記甲と、DRAGON’S DEN(以下乙とする)との間で締結された。
第二条 乙は甲に対し、別に定めるスケジュールの通り行う練習に参加する権利を保障する。
甲は乙の練習への参加不参加を問わず、乙の定める方法で毎月以下の受講料を支払う。
男性10000円(税別) 女性5000円(税別) キッズ8000円(税別)
成増会員 男性5000円(税別) 女性3000円(税別)
第三条 甲は乙へ入会するにあたり、乙の指定するスポーツ保険に加入する義務を有する。
第四条 甲は乙の会則を遵守しなければならない。
第五条 甲が退会と本契約の終了を希望する場合は、乙の定める所定の手続き(①退会届けの提出、②JBJJF ID証の返却、③受講料滞納分の支払い)を完了させなければならない。手続きが完了するまでは、いかなる理由があろうとも、甲は乙に対して第二条に定める受講料を毎月支払う義務を有する。
第六条 本契約の期間は1年を基本とし、期間中に第六条に定める退会手続きがない場合は、本契約は自動的に延長されるものとする。
第七条 甲の転居、就職、転職、進学などで入会申し込み時に申請した内容に変更があった場合、甲はすみやかにこれを乙に届ける義務を有する。
第八条 乙は、甲が以下の行為を行った場合に、乙の判断によって甲を乙の機関から退会または除名とすることができる。①甲が乙の会則を遵守しなかったとき。②甲が乙の名誉を傷つけたとき。③甲が乙の機関に相応しくないとき。
第九条 甲は、乙の所有する器物および施設に対して、損傷を与えてはならない。損傷を与えた場合、乙は、これに対する修理費用、およびこれにより発生する損害賠償を甲に請求することができる。
第十条 乙が主催する練習および試合、行事において、甲が負傷した場合、および事故を起こした場合、甲は第三条に定めるスポーツ保険の範囲内でこれに対応するものとし、これを超える部分に関しては甲の自己負担とする。甲が第三条に定めるスポーツ保険に未加入の場合、これらの怪我および事故に関する治療費および損害賠償はすべて甲の自己負担とする。
第十一条 本契約に関し、甲と乙の間に生ずる全ての紛争は、日本国憲法の下、乙の所在する地区の裁判所にて審議を受けるものとする。
乙 DRAGON'S DEN 〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町10-10KJ1ビルB1
甲 署名
入会をご希望の道場をお知らせください。
川越
成増
来館予定日をお知らせください。
お申込みありがとうございました。
ご来館をお待ちしています。DRAGON'S DEN
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