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特定非営利活動法人スーパーダディ協会 賛助会員(個人)規約





この会員規約(以下「本規約」という。)は、特定非営利活動法人スーパーダディ協会(以下「当法人」という)と、 当法人の賛助会員(以下「賛助会員」という。)との関係に適用する。入会申込を当法人が入手した時点で、本規約を承認されたものとする。

第1章  総則

(会員規約の適用)
第1条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定めるとおりとする。
(会員規約の変更・追加)
第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項を順次追加することがある。

第2章  会員の種別

(会員の定義)
3.賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体をいう。

第3章  入会

(入会申込)
第4条 入会の申込をする者は、第8条で定める入会金及び月会費を払込み、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することとする。
(入会の成立)
第5条 入会は、前項に定める入会申込に対して事務局が入会申込書と、入会金及び月会費の振込を確認したときに成立する。
(入会申込の拒絶)
第6条 当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
  (1)入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
  (2)過去に会員資格を取り消された者から申込があった場合
  (3)政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
  (4)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格の有効期限)
第7条 会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、第8条で定める入会費及び月会費の入金の払込みを確認した日とする。
2 会員資格有効期限を以下のとおりに定める。
(1)会員資格有効期限は、入会日を含む月の末日までとする。
(2)会員資格は、本規約第10条で定める方法により継続することができる。
3 会員資格は、第10条で定める方法により継続することができる。
(入会金及び月会費)
第8条 入会金及び月会費の金額を以下のとおりとする。
(1)入会金    1口5,000 円
(2)月会費    1口1,000 円
2 入会から最低1年間は継続するものとする。

(入会金及び会費の不返還)
第9条 既納の入会金及び会費は、返還しない。

第4章  会員資格の継続

(会員資格の継続)
第10条 法人、会員双方より申し入れがない限り自動更新とするものとする。
2 会員資格は、毎月自動口座引き落とし、またはクレジットカードにて毎月所定日に決済し、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。

第5章  入会申込記載事項の変更等

(会員情報の変更)
第11条 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書面等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。

第6章  会員資格の停止

(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第13条 会員は、当法人が別に定める退会届を、書面又は電磁的方法をもって理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第14条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2)当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3)当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(6)当法人の定款及び会員規約に違反したとき
(7)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき

第7章  会員資格有効期間終了に伴う措置

(措置)
第15条 会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。

第8章  禁止行為

(禁止行為)
第16条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1)会員は、本規約第3条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。
(2)会員は、当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。

第9章  個人情報の保護

(個人情報の保護)
第17条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡若しくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法的に基づく正式な照会を受けた場合
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合
(4)会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合

第10章  損害賠償

(損害賠償)
第18条 会員が、定款及び本規約に違反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受け付けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
第19条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人は一切の責を負わない。

第11章  残存条項

(残存条項)

第20条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第15条、第17条、第18条、第19条および本条の規定は有効に存続するものとする。

(付則)
本規約は当法人の設立日より施行する。