1 安全講習について
・ クラブ入会者は初回に限り安全講習を受講していただきます。約1時間、無料。講習日は実施カレンダー参照
・ 非会員利用の場合は、利用の都度安全講習を受講していただきます。(その受講時間約30分は利用時間に含まれ、都度利用されても必ず受講対象となります。)
安全講習内容
① 艇の仕様、基本操作、装備品の説明
② マリーナ内航行ルール、出入港時の注意点の説明
③ レンタル艇利用可能水域の説明
④ 離着岸時の基本操船技術指導
⑤ 危険地域の説明
⑥ マリンスポットの説明。
2 安全にご利用していただく為に
① 航走可能水域を設定させていただいております。お守りいただけない場合はご利用をお断り致します。
② 航走可能水域で設定している危険区域内への進入及び防波堤への接岸は厳禁です。
③ 港内最徐行・右側航行・施設内禁煙等、マリーナルールをお守りください。
④ 出港時はフェンダーを船内に取り込んでから航行して下さい。着岸時はフェンダーの設置をお願いいたします。
3 その他の利用
・ つり竿 \1,100/1本 (餌、仕掛はお客様側で購入してください。)
使用不可状態(破損・水没等)での返却の場合、別途費用をいただきます。
・ インストラクター \2,200/1時間 (釣り及び操船指導。数日前にはお申込み下さい。)
インストラクターは、秋田マリーナのみで承ります。
4 燃料代
・ レギュラーガソリン 使用分だけ実費精算です。(満タン返し)価格はマリーナ料金表による。
5 ライフジャケットの着用
・ 法律により、乗船者は全員ライフジャケットを着用していただきます。備え付けのものがございますので、必ず着用して下さい。
・ お子様が同乗される場合は、子供用のライフジャケットを無料でお貸しいたしますので、お申し出ください。
6 酒酔い操船の禁止、及び操船者の限定
・ 法律により酒酔い操船は禁止されております。操船者(船長)の飲酒は厳禁です。
・ 操船者(船長)は申込者、クラブ会員に限らせていただきます。
7 携帯電話の携行及び定時連絡の義務
・ レンタル艇との連絡手段として携帯電話(船長の物)を必ずお持ちいただきます。
・ 下記のように携帯電話による定時連絡をお願いいたします。
① 1日レンタルの場合。13:00及び帰港15分前。(2回)
② 半日レンタルの場合。帰港15分前。(1回)
8 予約受付時間、及び定休日
・ インターネット予約 (クラブ会員のみ)
24時間予約可能(定休日も含む) 但し予約可能期間は利用日の1ヶ月前から、利用日の前々日まで
・ 電話予約 秋田マリーナ 018-847-1851 営業日の9:00~16:00
・ 定休日 火曜日(祭日の場合は翌日) 11月~翌3月の期間は火曜、水曜日
9 予約可能回数の制限
・ 土日祭日のレンタル艇予約回数には下記のように制限を設けます。
① クラブ会員は1ヵ月前よりその範囲の中で2回までといたします。
② 非会員利用は2週間前よりその範囲の中で1回とさせていただきます。
③ 上記いずれの場合も前日までに予約の無い場合はご利用いただけます。その場合のご利用は規定の回数には含みません。
10 ご利用時間について
・ ご利用時間は下記の通りです。ご利用時間内に返却を終えてもらうよう時間厳守をお願いします。
・4月~11月 【 半日利用 】8:00~11:30/12:30~16:00 【 1日利用 】8:00~16:00
・12月~3月 【 1日利用 】9:00~15:00
11 特別営業時間について
・ 下記のように特別営業の設定をさせていただきますので予めご了解ください。
① 6~8月の3ヶ月間は、土日・祝日のご利用最終時間を17:00までといたします。
② 総利用回数が10回になった方は、11回目ご利用時から朝6時よりご利用可能です。但しご利用日は土日・祝日に限らせていただきます。前日の営業時間内にマリーナ入場の鍵を取りに来られる事が、ご利用条件になります。
③ 12月~翌3月は1日利用のみとさせていただきます。また、ご利用時間は9:00~15:00とさせていただきます。
12 出港制限
・ 悪天候により出港不可能と判断される場合には出港を制限いたします。その場合の基準は下記のようになっておりますが、目視による状況判断等マリーナの安全管理基準を優先いたします。
① 風速8m/s以上の時。
② 波高1.5m以上の時。
13 F.A.S.T.23(Green Pier)、YF-23(Orange Pier)利用時の特別措置
・ 秋田マリーナ・男鹿マリーナの利用回数が合計5回になった方は、6回目ご利用時からF.A.S.T.23(Green Pier)、YF-23(Orange Pier)で秋田マリーナ・男鹿マリーナの両航行区域を利用できるものとします。さらに1級船舶操縦士免許を所有している会員で、本人または乗船者が連絡手段としてNTTドコモ回線の携帯電話をお持ちの場合は、秋田・男鹿マリーナ航行可能水域のGPS上の水深100m等深線までの沖合区域を利用できるものとします。
14 F.A.S.T.23(Black Pier)利用時の特別措置
・ 本荘マリーナの利用回数が5回になった方で、さらに1級船舶操縦士免許を所有している会員は、本人または乗船者が連絡手段としてNTTドコモ回線の携帯電話をお持ちの場合は、6回目のご利用時から、本荘マリーナ航行可能水域のGPS上の水深150m等深線までの沖合区域を利用できるものとします。
※ NTTドコモ回線以外のキャリアの携帯電話は、沖合の通信エリアがカバーされていない為、本規則のご利用は出来ません。