講演テーマなどあればご記入ください
①セミナー講師(リアル)目安1時間
②セミナー講師(ZOOM)目安1時間
③コンサルティング(リアル)1日
④コンサルティング(ZOOM)1日
⑤アドバイザー(リアル)1日
⑥アドバイザー(ZOOM)1日
⑦ワークショップ(リアル)1日
⑧ワークショップ(ZOOM)1日
その他

以下のような要領で記入お願いします。(消費税別)
①50,000
②40,000
⑤30,000 

講師等業務委託契約

 

一般社団法人 国際SDGs推進協会(以下「甲」という)と、当フォーム入力者(以下「乙」という)は、講師等業務委託を次のとおり契約する。

 

第1条(目的)

「乙」は、「甲」に対し、甲が募集した企業・団体・自治体等(以下「丙」)向けの講師・コンサルタント・アドバイザー等の業務(以下「丁」という)を行う。

 

第2条(報酬)

「甲」は、「乙」に対し、本件「丁」の料金を「丙」より徴収し、手数料(一律20%)を引いた金額を報酬として支払う。
2.規定の金額を毎月末日締めとして、翌月末までに乙の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとする。

 

第3条(実費の負担)

乙が本件「丙」の業務遂行のために、交通費、宿泊費などの費用を必要とする場合は、その都度、「甲」「乙」間の協議により、決定し、依頼のあった企業に請求するものとする。

 

第4条(秘密保持)

 「甲」および「乙」は、本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、「丙」を含む第三者に漏洩または開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りでない。

  1. 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
  2. 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
  3. 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされていたもの
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの

2.前項の規定は、本契約終了後も2年間存続する。

 

第5条(契約期間)

 本契約期間は、6ヶ月間とし、本フォーム入力日を開始日とする。

その後「甲」「乙」双方より本契約終了の申し入れがない場合、継続するものとする。ただし、本契約期間以降、契約を終了する場合は1ヶ月前に通知することで契約を解除することができる。

 

第6条(契約不履行)

本業務「丁」を「乙」が不履行した場合、理由の如何に関わらず責任は「乙」が負うものとする。

 

第7条(契約解除)

当事者の一方が本契約の条項に違反した時は、当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。

第8条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

 

第9条(協議)

本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

 

以上、本契約は、フォームのチェックにより成立したものとします。