【ご旅行条件】この書面は,旅行契約が成立した場合の旅行業法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。【旅行催行の変更】お客様が最小催行人数に満たない場合は,旅行の実施日 を変更して頂く事がございます。その場合には,旅行出発の7日前までにご連絡いたします。なお最小催行人数は30名です。【旅行特別補償】当社の責任が生じるか否かを問わず,募集型企画旅 行契約の特別補償規定で定めるところにより,お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により,その生命,身体に被られた一定の傷害について補償金または見舞金を支払います。 【旅 行代金について】本旅行代金は,令和 4 年8月1日現在を基準としておりますので,運輸機関等の運賃改定その他の事由により変更される場合があります。【旅行保証】●旅程に変更が行われる場合 の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定により,その変更の内容に応じて変更補償金が必要となる事項●契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更・・・3.0(% )●契約書面に 記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)・・・2.0(%)●契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更・・・5.0(%)【サービスの提供】お客様にて料理,酒類,その他のサー ビスを追加される場合,追加料金(消費税込)をお支払い頂くことでサービスが受けられます。【契約の変更】当社は天災地変,戦乱,暴動,運送・宿泊機関等のサービス提供の中止,官公署の命令, 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合,契約内容を変更する事があります。【当社の責任】●当社は当社または手配代行者がお客様の損害を与 えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関する賠償限度額は15万円(ただし,当社に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません)。また次のような場合は原則として責任を 負いません。●お客様が天災地変,戦乱,運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止,官公署の命令,その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。【お客様の責任】 お客様の故意または過失,法令もしくは公序良俗に反する行為,またはお客様が当社の旅行業約款の規則を守らないことのより当社が損害を受けた場合は,当社がそのお客さまから損害の賠償を申 し受けます。【契約の成立】当該契約の成立期間は,ご案内の方について当社が申込を受領した時点,同伴者の方については当日,旅行代金を受領した時点で契約を成立する。【キャンセル料】旅行 の 7 日前から前々日までは 20%・旅行前日は 50%・旅行当日は 100%をお支払いいただきます。【その他】自然条件・災害・バスの事故等不可抗力の事由による場合は行き先の変更,中止・延期す る場合がございます。または悪天候・道路工事その他で現地到着,帰着時間が遅れる場合は,タクシー等の事態が発生いたしましても,当社はその請求を一切応じられません。